遺産分割協議書作成

東谷 行政書士 事務所

遺産分割協議書は、相続人全員が協議書に署名をして印鑑証明書の印鑑を押印しなければなりません。
不動産の記載も登記簿の記載事項を記載する必要があります。
間違いの無いものを作成するなら、専門家にご相談ください。

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