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遺言書の作成

 遺言書には作成年月日を記載しなければなりませんが、この記載に誤りがあると(○月吉日等と記入したり)、遺言書が無効となります。
 また、遺言できる事項は法律で定められており、それ以外の内容(付言事項)を記載しても法律上の効力が発生しませんので、記載内容について法的効力の有無をよく確認する必要があります。
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